スクールライフ
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保健室

学校において予防すべき感染症と出席停止
(登校許可届ダウンロード)

以下の感染症に罹患した場合は出席停止となります。
※出席停止期間が終了し、登校を再開する場合は登校許可届を医療機関にて記入してもらい、担任へ提出してください。

登校許可届はこちら

  感染症の種類 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう随時
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る]
鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで
第二種 インフルエンザ鳥インフルエンザ(H5N1)を除く] 発症した後5日経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 発耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退後2日を経過するまで
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
注)「結核及び髄膜炎菌性髄膜炎」 以外の第二種感染症についても、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、出席停止期間は上記の限りではない。
第三種 腸管出血性大腸菌感染症 医師が感染のおそれがないと認めるまで

※感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種の感染症とみなす。