学校において予防すべき感染症と出席停止(登校許可証明書ダウンロード)
生徒が下記の病気にかかった場合は、学校保健安全法により「出席停止」となります。この場合、欠席扱いになりません。医療機関において加療の上、他に感染の恐れがないと認められたのちに登校してください。
なお登校の際には「登校許可証明書」の提出が必要になります。保護者におかれましては、本校のホームページから「登校許可証明書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、生徒を通じて担任へご提出ください。
※病気の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。
※各種登校許可書について
インフルエンザ → 「インフルエンザ登校許可証明書」【保護者記入】
新型コロナウイルス感染症 → 「新型コロナウイルス感染症登校許可証明書」【保護者記入】
上記以外の感染症 → 「登校許可証明書」【医師記入】
| 感染症の種類 | 出席停止期間 | |
| 第一種 | エボラ出血熱 |
治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
発耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退後2日を経過するまで |
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結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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注)「結核及び髄膜炎菌性髄膜炎」 以外の第二種感染症についても、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、出席停止期間は上記の限りではない。 |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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| 第三種 | 腸管出血性大腸菌感染症 |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第一種の感染症とみなす。