聖パウロ学園高等学校いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭、その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
学校は、上記理念にのっとり、在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめ防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
この基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭、その他の関係者が連携し、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規程に基づき、いじめの防止等(いじめの防止。いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
第1 いじめ防止基本方針の策定等
1 いじめ防止基本方針の策定
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
(1) いじめの防止
(2) いじめの早期発見
(3) いじめへの対処
(4) 学校の基本方針の評価
2 いじめ対策委員会の設置
(趣旨)
学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
校長、副校長、教頭、教務部長、生徒指導部長、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、その他校長が指名する者
(設置期間)
委員会は、常設の機関とする。
(所掌事項)
委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
・ いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
・ いじめの相談、通報の窓口に関すること。
・ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
・ その他いじめの防止等に関すること。
第2 いじめの防止
1 いじめの防止等への啓発活動
生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。
2 宗教教育及び体験活動の充実
生徒に対して、いじめの防止等のために、宗教教育及び体験活動の充実を図る。
3 教職員の資質向上に係る措置
教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。
第3 いじめの早期発見
1 相談体制の整備
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。
2 定期的な調査その他の必要な措置
生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。
3 インターネットへの書き込みの調査と必要な処置
インターネット上のブログ、掲示板、SNS等に書き込まれた情報については、外部機関に調査を依頼する。不適切な書き込み等については、削除を依頼すると共に、事実の有無の確認その他必要な処置を講じる。
4 いじめの疑いのある事案を把握したときの措置
生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。
第4 いじめへの対処
1 事実の有無の確認を行うための措置等
(1)事実の有無の確認を行うための措置
必要に応じて質問票の使用や聴き取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。
(2)学校の設置者への報告
調査結果について、学校の設置者に報告する。
2 いじめがあったことが確認された事実への措置
(1) いじめを受けた生徒への対応
・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
・必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
(2) いじめを行った生徒等への対応
・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
(3) 保護者間での情報の共有等
いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
(4) 警察等の刑事司法機関との連携
いじめが犯罪行為と取り扱われるべきものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。
3 重大事態への対処
(1) 重大事態調査委員会の設置
(趣旨)
法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)を、学校に設置する。
(構成)
校長、副校長、教頭、その他校長が指名する者。
(設置期間)
調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
(所掌事項)
調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。
(2)いじめを受けた生徒及び保護者への対応
調査委員会における調査を行うときには、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申し立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。
(3)学校の設置者及び東京都(私学部)への報告等
重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び東京都(私学部)に、その旨を報告する。
重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び東京都(私学部)と連携、協力して対応を行う。
4 いじめへの対処に係る流れ
学校における、いじめへの対処に係る流れについて、別紙1のとおり定める。
第5 学校の基本方針の評価
委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。